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育成就労とは?2027年4月1日からの重要な変更点を総まとめ

2027年4月1日から、日本では改正法に基づき技能実習制度に代わる「育成就労制度」が施行されます。単なる名称変更ではなく、人材育成と人手不足分野の人材確保を明確な目的とし、外国人労働者の権利保護も強化されます。

2026/08/30
育成就労とは?2027年4月1日からの重要な変更点を総まとめ

2027年4月1日から、日本では改正法に基づき 育成就労制度 が施行され、技能実習制度から段階的に移行します。これは単なる名称変更ではありません。制度の目的が、人材育成と人手不足分野における人材確保へと明確に転換され、外国人労働者の権利保護も強化されます。

1. 技能実習との根本的な違い

技能実習制度は、技能移転を通じた国際貢献を目的として設計されました。一方、育成就労制度は、日本の人手不足分野で働く人材を育成し、特定技能1号へ移行できる水準まで成長させることを目的としています。出入国在留管理庁のQ&Aでは、育成期間は原則として 3年間程度 とされています。

2. 技能と日本語の到達目標

3年間の育成を通じ、特定技能1号への移行に必要な技能と日本語能力を身につけることが共通目標です。現行Q&Aでは、日本語能力の目安として 就労開始時にA1相当、3年間の育成後にA2相当 が示されています。ただし、分野ごとにより高い要件が設定される場合があります。受入れ企業と送出機関は、各分野の最新指針を確認する必要があります。

3. 本人意向による転籍

大きな変更点の一つが転籍です。暴力、ハラスメント、重大な法令違反などの「やむを得ない事情」に加え、新制度では、就労期間、技能、日本語能力、新たな受入れ先の要件など一定の条件を満たした場合、本人の意向による転籍も認められる予定です。転籍は原則として同一の業務区分内で行われ、分野ごとの制限も適用されます。

4. 2026年に企業が押さえておきたい日程

出入国在留管理庁によると、監理支援機関に関する施行日前申請は2026年4月15日から、育成就労計画の認定に関する施行日前申請は2026年9月1日から受け付ける予定です。ただし、詳細な審査基準や分野別協議会への加入手続などは、各分野の進捗に応じて追加公表される可能性があります。

確認チェックリスト

対象業務が育成就労産業分野に該当するか確認する

分野別運用方針の最新版を確認する

技能育成と日本語教育の計画を準備する

相談体制と転籍対応の仕組みを見直す

覚えておきたいポイント

育成就労は、単なる新しい外国人受入れ制度ではなく、3年間の人材育成の道筋として捉えることが重要です。

公式情報

出入国在留管理庁 — 令和6年入管法等改正 / 育成就労制度: https://www.moj.go.jp/isa/05_00045.html

出入国在留管理庁 — 育成就労制度Q&A: https://www.moj.go.jp/isa/applications/faq/ikusei_qa_00002.html

出入国在留管理庁 — 育成就労制度に係る施行日前申請: https://www.moj.go.jp/isa/03_00174.html

本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の申請、労働紛争、具体的な法的手続については、必ず関係行政機関の最新情報をご確認ください。